能登圏伝道積立金規定
(1997年11月3日 臨時能登圏委員会 第1号議案議決 於:七尾教会)

@この積立金の名称を「能登圏伝道積立金」と称する。
Aこの積立金は、教会及び個人の献金さらに能登圏の経常会計からの引当金によって積み立てられ、運用される。
Bこの積立金は、能登圏の諸教会・伝道所の以下の目的のために、その全額あるいは補助として支出される。
 1.土地の購入。
 2.礼拝堂及び牧師館の建築。
 3.備品の購入。
 4.伝道集会等の事業。
 5.その他、能登圏あるいは能登圏の諸教会及び伝道所の伝道にとって重要と考えられるもの。
Cこの積立金により購入されたものについて、能登圏はその所有権を有しない。
D能登圏の関連学校及び関連施設の経営及び事業に資するため、この積立金を貸し出すことが出来る。なお、貸出に関しては無利子無担保とする。
Eこの積立金の運用に関しては、その資金を必要とする者からの申し出、あるいは能登圏教師会からの申し出により、能登圏委員会で審議し支出する。
F総額が100,000以下のもので緊急を要する場合には、教師会の判断により支出する。ただし、その後もっとも近くに開かれる能登圏委員会の会議に報告し、承認を得なければならない。
Gその他、ここに記されていないことについては、能登圏委員会で議決して運用する。



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